横浜市・川崎市・東京都23区で各種税務相談、申告・経営相談、事業再生、資金調達、会社設立が得意な公認会計士・税理士をお探しなら
〒225-0002
横浜市青葉区美しが丘2-15-2黒沼ビル1F
(提携記帳代行会社:株式会社たまプラーザ経理センター)
お問い合わせはこちら
ご相談実施中
お気軽にお問合せください
045-507-4613
税理士業務
こちらでは不動産賃貸・不動産管理・不動産の売却・買換・交換などの税務業務につき紹介致します。
不動産賃貸収入・不動産管理法人の提案・設立・運営・不動産活用など不動産オーナー様の方々の様々な不動産に関する税務相談や申告を行っております。
橋口貢一税理士事務所では、弁護士・司法書士・宅地建物取引主任者など提携士業が多く、ワンストップサービスを提供しております。財産管理や不動産活用など資産コンサルティングをお客様と共に考え提案して参ります。不動産オーナー様のご希望に合わせ経験と実績から総合的にサポートしております。また、不動産オーナー様の確定申告・相続税申告も合わせて行っております。
「土地の無償返還に関する届出書」とは、土地の貸主と同族会社や同族関係者間で借地権を設定せずに借地取引を行う場合に提出する書類です。(個人間では認められていません)この書類の提出により、将来無償でその土地が返還されること、またその旨を借地契約書に記載し土地の貸主と同族会社・同族会社間との連名により、土地の貸主の所轄税務署長に提出したとき、権利金の認定課税がされません。ただし、無償返還届は、借地権の設定に際して、一部でも権利金を収受した場合には提出することができないこととされています。
無償返還届を提出することで、土地の貸主と同族会社の関係を明確にしまた、トラブル発生を防ぎ、地代を低く抑えまたは払わなくてもよい選択も可能となります。
「相当の地代の改定方法に関する届出書」とは、地価の上昇に応じて地代の改定をするか・地代を改定しないかを届け出ます。
地価上昇に応じて地代を改定する契約書を届け出ると、将来土地の返還時に立退料が不要となります。地代の改定は土地の上昇に応じて3年ごとに相当の地代を改定していきます。
また、地価の上昇に応じて地代を改定しない届け出や相当の地代改定届出書を提出していない場合は、地代は改定はせずに据え置きます。通常法人は、相当の地代として更地価格の6%を地代として土地の貸主へ支払います。無償返還届出書を提出していない場合は土地返還時、土地の貸主は同族会社・同族会社間に対して立退料が発生します。
資産価格の高騰していた時代は、地代を据え置く方式が権利金がなくても借地権を生じる方法として利用されていましたが現在はあまり利用されていません。
不動産の活用や確定申告・税務対策などのご相談に税理士と不動産に詳しい宅地建物取引主任者が共に対応しております。税務の枠を越えてお客様の様々な諸問題をお手伝いしております。
不動産収入(駐車場・アパート・マンション・貸テナント )がある方
土地建物の売却・交換・買換・取得における申告書作成・税務相談、不動産を活用し建物を建設時は、税務相談・消費税還付概算・申告書作成を行っております。
不動産を所有されている方は、節税をしたいとお考えの方が多いと思います。不動産管理会社を設立すれば、節税できるのか?どのような対策を講じればよいのか?紙面上でシュミレーションを作成してみませんか?
1,000万円以上の不動産収入がある方は、不動産管理会社を設立し、個人から法人へ所得を移転し節税を
お勧めします。
不動産管理会社の設立に関して、些細な事でもお気軽にお問い合わせください。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
お問い合わせフォームへ
◎橋口貢一税理士事務所
◎株式会社たまプラーザ経理センター (提携記帳代行会社)
田園都市線 たまプラーザ駅 1分
横浜市青葉区美しが丘2-15-2 黒沼ビル1階
電話番号 045(507)4613
FAX 045(507)4576(24時間受付中)
お電話・FAX・お問い合わせフォームより
些細なことでも是非一度お問い合わせください。
お客様の希望に寄り添い、お客様の想いを大切に
誰もが相談しやすい場所、気軽に立ち寄って近況や悩みをお話頂ける場所となるよう
従業員一同願い、お待ち申し上げております。
お客様との対話を重視しています。
お客様との対話を重視することがモットーです。お客様のお考えや悩みをじっくりと耳を傾けて、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
その上で、改善すべき点・対策・今後の方針などを考えて参ります。
橋口貢一税理士事務所では、弁護士・司法書士等の提携士業が多く、お客様の様々なニーズに素早く対応できる、ワンストップ体制を整えております。
フォロー体制も充実しております。
当事務所では、お客様にご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
税理士は税理士法の第38条、第54条で公認会計士は、公認会計士法第27条、倫理規則第2条第6項で秘密を守る義務が定められています。
お客様から知り得た相談、依頼内容や各種資料等は勿論のこと、お問合せ内容も第三者に漏らすことは致しません。